相続について相談する弁護士の選び方
1 初回相談時に全体像を説明してくれるか
相続は、解決するまでの流れを見通すことができていなければ、なかなか段取りよく素早く終わらせることができません。
遺産分割をこれまで数多く取り扱ってきた弁護士であれば、解決するまでの流れ・時間的な目安・紛争になりそうなポイントなどを説明し、解決までの全体像を説明してくれますので、そのような弁護士を選ばれることをおすすめします。
2 登記にも詳しいか
遺産に不動産がある場合、遺産分割では、遺産分割協議書を作成した後、不動産の相続登記を行います。
その際に、遺産分割協議書の書き方によっては、法務局で受付けてくれない内容となっている場合があります。
そのような遺産分割協議書になってしまうと、再度、遺産分割協議書に署名・押印をしてもらわなければならなくなってしまうため、下手をすると、他の相続人が署名・押印に応じてくれない可能性があり得ます。
そのようなことにならないよう、はじめから相続登記にも詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
3 税金の期限に詳しいか
相続では、準確定申告は亡くなった日の翌日から4か月以内、相続税申告は亡くなった日の翌日から10か月以内など、税金上の手続の期限が定まっています。
このような期限について、何も知らない弁護士に相談した場合、期限を教えてもらえず、気がついたときには期限を徒過しており無申告加算税や延滞税を支払うことになるおそれもあり得ますので、税金の期限にも詳しいかどうかを確認しましょう。
4 税金の計算に詳しいか
相続財産のうちに、例えば、相続財産に100万円のA株式と100万円のB株式があり、そのどちらかを選ばなければならない場合、税金の計算についてあまり詳しくない場合は、どちらを取得しても構わないという返事になります。
ただ、税金の計算に詳しい弁護士であれば、最初に取得した時の価額が高い方を選ぶようにアドバイスすることができます。
これは、その後、株式を売却する場合、値上がり益に対して約20%の所得税を課税されるため、手残り金額が少なくなってしまうからです。
税金についてあまり詳しくない弁護士の場合は、このようなアドバイスができないため、税金の計算にも詳しいかどうかを確認しましょう。